最高裁判所第二小法廷 昭和56年(オ)1173号 判決
上告人
御國ハイヤー有限会社
右代表者
明石直美
右訴訟代理人
徳弘壽男
山下訓生
被上告人
三枝茂
右訴訟代理人
山原和生
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人徳弘壽男の上告理由について
原審の認定するところによれば、上告人は昭和四一年一月一日から本件退職金支給規定を施行し、それには「退職金は、退職時の基本給月額に勤続年数を乗じて得た金額とする。勤続年数は入社の日から起算し、退職又は死亡の日までとし、一年未満の端数はこれを日割とする。」と定められていたところ、上告人は、従業員の同意を得ないまま、昭和五三年七月二九日の社内告示により、本件退職金支給規定を同月三一日限りで廃止し、同日までの就労期間に対応する退職金は支払うが、同年八月一日以降の就労期間は退職金算定の基礎となる勤続年数に算入しないことに変更し、上告人に昭和三八年六月一日入社し昭和五四年一〇月二〇日退社した被上告人に対し、昭和五三年七月三一日までの就労期間に対応する退職金のみを支払つた、というのである。そして、原審は、本件退職金支給規定は就業規則としての性格を有しており、右の変更は従業員に対し同年八月一日以降の就労期間が退職金算定の基礎となる勤続年数に算入されなくなるという不利益を一方的に課するものであるにもかかわらず、上告人はその代償となる労働条件を何ら提供しておらず、また、右不利益を是認させるような特別の事情も認められないので、右の変更は合理的なものということができないから、被上告人に対し効力を生じない、と判断した。以上の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないか、あるいは独自の見解又は原審の認定にそわない事実に立脚して原判決を論難するものであつて、いずれも採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(大橋進 木下忠良 鹽野宜慶 宮﨑梧一 牧圭次)
上告代理人徳弘壽男の上告理由〈省略〉